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種子の「遺伝子組み換え」 の表記について

◆種子販売パッケージにも「遺伝子組み換えではない」の表記がある事に気付いたのですが、色々調べるとカルタヘナ法というものがあるらしく、
私の解釈では、日本では青い薔薇以外に遺伝子組み換え品の栽培は認められてない為、例え外国産の種子から育てた大豆であっても、遺伝子組み換えの心配はない。
よって日本で販売されてる種子に遺伝子組み換えのものはないため「遺伝子組み換え」 の表記に拘る必要はない、という結論に辿り着いたのですが、素人すぎて解釈に自信がありません。
種と栽培の専門家としての考えや訂正箇所があれば教えて欲しいです。
遺伝子組み換えを避けたいと思っているため、遺伝子組み換えかもしれない商品が購 入品に入っていたら教えていただけないでしょうか。

仰るとおり、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称「カルタヘナ法」)という法律があり、遺伝子組換え生物等を用いる際の規制措置を講じています。
日本では、遺伝子組換え生物等を用いる場合には、すべて審査が必要になります。
日本では、流通している種子でそのような認可を受けたものはないため、種子にその表示はしていません。
日本で流通している種子の98%は、外国産になってしまっていても、原種は日本のメーカーが作出したものを使っている場合が多く、外国のメーカーの品種でも、日本に輸入する種子は、遺伝子組み換えでない原種を使用します。
原則は、上記の通りになります。

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